配偶者控除が変わった 103万円の壁は消えた

平成30年の年末調整から配偶者控除が大きく変わりました。

平成29年までは、配偶者控除38万円が受けられるのは、配偶者の年収が103万円(所得で38万円)まででした。

配偶者の年収が103万円を超える場合は、配偶者控除が受けられなかったのです。

これが103万円の壁で、年末になると年収が103万円を超えないように休みをとって調整しなければならなかったのです。

それが今年は、配偶者の年収が150万円までに拡大され、103万円までは38万円の配偶者控除が、年収150万円(所得で85万円)までは38万円の配偶者特別控除が受けられます。

配偶者特別控除の枠が拡大され、配偶者控除に関しては、年収103万円の壁はなくなりました。

そのために新たに提出するのが「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。

⇒ 様式は国税庁のサイトから

年収103万円から150万円で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには、給与所得者(通常は夫)は、合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合は 給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限られます。

配偶者の給与が103万円(所得で38万円)以下のときは、源泉控除対象配偶者として、38万円の配偶者控除を受けられます。

配偶者の給与が103万円を超え150万円(所得で85万円)以下のときは、源泉控除対象配偶者として、38万円の配偶者特別控除を受けられます。

配偶者の給与が150万円(所得で85万円)を超える場合は、201万6千円未満(所得で123万円以下)までなら、源泉控除対象配偶者からは外れますが、金額は段階的に下がるけれども配偶者特別控除が受けられます。ただし、配偶者は源泉控除対象配偶者とはならないので、翌年の年末調整で申告するそうですが、詳細は不詳です。

給与所得者の給与が900万円(給与所得だけの場合は収入金額が1,120万円)を超え、1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)以下の場合は、段階的に配偶者特別控除が受けられます。ただし、配偶者は源泉控除対象配偶者とはならないので、翌年の年末調整で申告するそうですが詳細は不詳です。

給与所得者の給与が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。これは、昨年まではなかった条件でした。